技能実習(現行)→ 育成就労(2027年4月1日施行)
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(2027/4〜) |
|---|---|---|
| 受入機関 | 監理団体 | 監理支援機関(再申請必須) |
| 外部監査 | 外部監査人 or 外部役員の選択制 | 外部監査人を完全義務化(外部役員は廃止) |
| 外部監査人の資格 | 士業でなくても可(独立性のみ) | 弁護士・社労士・行政書士が基本必須+3年内講習 |
| 法人形態 | 非営利法人 | 非営利法人のみ(事業協同組合・商工会・農協等) |
| 転籍 | 原則不可 | 本人意思で転籍可(1年超+技能・日本語要件) |
| 対象職種 | 91職種168作業 | 特定技能と同じ17分野に限定 |
| 在留期間 | 計5年(1号+2号+3号) | 基本3年(特定技能へ接続前提) |
| 罰則 | — | 不法就労助長罪を厳罰化(5年以下/500万円以下) |
※ 育成就労の対象は当初「16分野」で議論されたが、令和8年1月23日の閣議決定(分野別運用方針)で17分野に。建設は対象に含まれる。航空・自動車運送は対象外。
木嶋さんとお互いを外部監査するスキームの可否
壁① 「他の監理支援機関の役職員」は外部監査人になれない。
木嶋さんはご自身の組合(監理支援機関)の役員。よってエルダルトの組合の外部監査人にはなれない。逆も同じ。弁護士事務所の解説でも「別の監理支援機関の役職員が相互に外部監査することは事実上不可能」と明言。
壁② 外部監査人は士業が基本必須に。
育成就労では資格要件が厳格化され、弁護士・社会保険労務士・行政書士(またはその法人)が基本。事業者同士(非士業)で監査し合う形は要件を満たさない。
※ 技能実習時代は「外部監査人 or 外部役員」の選択制で運用に幅があり、組合同士の協力的な監査も実務上見られた。木嶋さんの「相互に」という発想は技能実習時代の感覚に基づく可能性がある。育成就労では前提が変わる。
育成就労の独立性要件(抜粋)
そもそも測量・地質調査は育成就労の対象業務か?
特定技能の建設分野は、従来の19区分から 「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に再編された。育成就労はこの特定技能の枠組みに揃う。
この3区分の業務内容(運用要領 別表6-2〜6-7)に、測量・地質調査・ボーリングは明示的に列挙されていない。土木区分に含めて読めるのか、対象外なのかは要確認。技能実習では「さく井」職種が存在したが、育成就労で同等の受入枠が残るかは別途確認が必要。
→ ここが崩れると、組合の作り直し以前に「そもそも外国人を受け入れられるのか」という話になる。木嶋さん・酒井さんは既に把握している可能性が高いので、真っ先に確認すべき一丁目一番地。
逆算するとかなりタイト
組合を新設する場合の逆算: 事業協同組合の設立認可だけで約4〜6か月。その後に「外部監査人(士業)の確保 → 監理支援機関の許可申請」が続く。9月の推奨期限に間に合わせるには、今すぐ着手しないと厳しい。
※ 相場感。実額は契約先・規模・監理費設計により変動。あくまで初期検討用の目安。
| 案 | 内容 | 評価 |
|---|---|---|
| A:各組合が独立の士業を起用 | エルダルト側・木嶋側がそれぞれ別個に弁護士/社労士/行政書士と外部監査契約 | 本命(制度の正攻法) |
| B:木嶋さんとは別領域で連携 | 外部監査ではなく、組合運営・送出機関・事務の共同化で協力 | 「互いに監査」以外の協業に転換 |
| C:1つの組合に統合 | 別々に作らず共同で1組合を設立、外部監査人は外部士業を1名 | 体制要件(役職員2名以上・担当上限8社/40人)要確認 |
次に話すとき、この順で詰める
本メモはWeb上の公開情報(官公庁・士業事務所の解説)に基づくClaudeの整理であり、法的助言ではありません。許可可否・対象分野・相互監査の最終判断は、申請を担当する行政書士/弁護士に必ず確認してください。制度詳細は運用要領の改訂で変わり得ます。